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医療生協の「患者の権利章典」は、組合員自身のいのちをはぐくみ、いとおしみ、そのために自らを律するものです。
同時に、組合員・地域住民すべてのいのちを、みんなで大切にし、支え合う、医療における民主主義と住民参加を保護する、医療における人権宣言です。

患者の権利と責任 患者には、闘病の主体性として、以下の権利と責任があります。
知る権利 病名、病状(検査の結果を含む)、予後(病気の見込み)、診療計画、処置や手術(選択の理由、その内容)、薬の名前や作用、副作用、必要な費用などについて、納得出来るまで説明を受ける権利。
自己決定権 納得できるまで説明を受けたのち、医療従事者の提案する診療計画などを自分で決定する権利。
プライバシーに関する権利 個人の秘密が守られる権利および私的なことに干渉されない権利。
学習権 病気やその療養法および保健・予防等について学習する権利。
受療権 いつでも、必要かつ十分な医療サービスを、人としてふさわしいやり方で受ける権利。医療保障の改善を国と自治体に要求する権利。
参加と協同 患者みずからが、医療従事者とともに力を合わせて、これらの権利を守り発展させる責任。

※1991年5月11日 1991年度日本生協連医療部会総会にて確定



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